1. 地方採用ラボ
  2. 採用の課題から探す
  3. 内定辞退の防止
  4. 内定辞退の防止|地方の中小企業がまず押さえること

内定辞退の防止|地方の中小企業がまず押さえること

同じ募集要項を数年使い続けている会社は少なくない。市場も学生の関心も動いているのに、伝える内容だけが止まっていれば、反応が落ちるのは当然である。

この課題の正体

辞退は内定を出した後に始まるのではなく、選考の途中で決まっている。どの段階で志望度が下がったかを追えるかが分かれ目になる。

内定辞退の防止が話題になるとき、多くの場合は手法の話から始まる。しかし手法を変えても結果が変わらないなら、前提の置き方がずれている可能性が高い。

地方の中小企業にとっての意味

人員も予算も限られる会社では、内定辞退の防止に割ける時間そのものが少ない。だからこそ、やることを絞る判断が先に来る。

他社の事例を縮小して真似ると、やることだけ残って効果が落ちる。小さくするのではなく、狙いを一つに絞って組み直したい。

前提として、採用手法に万能なものはない。合わないものを続けるより、合わないと分かった段階で早く手を引くほうが、結果的に採用人数は増える。

見るべき観点

内定辞退の防止に取り組むとき、最低限この観点は押さえておきたい。

  • 選考の段階ごとに残った人数を数えているかどうか
  • 応募から一次面接までの日数が決まっているかどうか
  • 評価をしない面談の場が選考のどこかに入っているかどうか
  • 辞退の理由を聞いて記録しているかどうか

最初の一歩

内定辞退の防止のすべてを今年中に片づける必要はない。欠けているものを一つ選び、次のシーズンの最初に置くだけで十分な前進になる。

手をつけたら記録を残す。これをやらないと、翌年の担当者は同じ検討をもう一度ゼロからやることになる。

内定辞退の防止を自社の言葉にする

辞退は内定を出した後に始まるのではなく、選考の途中で決まっている。どの段階で志望度が下がったかを追えるかが分かれ目になる。

自社の話に落とすときは、選考の段階ごとに残った人数を数えている、応募から一次面接までの日数が決まっている、この二つから確認するのが早い。ここが曖昧なままだと、どの手法を選んでも判断の基準が作れない。

あわせて、評価をしない面談の場が選考のどこかに入っているも見ておきたい。ここは後回しにされやすいが、翌年に同じ議論を繰り返すかどうかの分かれ目になる。

よくある誤解

「内定辞退の防止は人事の仕事」という切り分けも、中小企業では機能しにくい。配属先の上長が何を任せたいかを言語化していないと、判断の基準が作れない。

「前任者のやり方を踏襲する」のは安全に見えて、実は理由が分からないまま続けることになる。なぜその手法を選んだのかを確認できないなら、いったん前提を置き直したほうがよい。

「まず情報収集から」という進め方も、度が過ぎると着手が遅れる。決めるべきことを仮で置いて動かしたほうが、分かることは多い。

自社に当てはめて考える

ここからは自社の話になる。社内で答えが揃わない項目があれば、そこが手をつける場所だと考えてよい。

  • 選考の段階ごとに残った人数を数えているかどうか
  • 応募から一次面接までの日数が決まっているかどうか
  • 評価をしない面談の場が選考のどこかに入っているかどうか
  • 辞退の理由を聞いて記録しているかどうか

一度埋めたら終わりではない。翌年の採用が始まる前にもう一度見直すと、前提が変わっている箇所が見つかる。

よくある質問

Q. 小さく始めるとして、どこまで小さくていいですか。

1週間で終わる規模まで落として構いません。やってみて分かることのほうが多く、準備に時間をかけるほど着手が遅れます。小さく始めて、続けられる量を確かめてから広げるのが安全です。

Q. 去年と同じやり方で本当に大丈夫でしょうか。

去年の結果を数字で説明できるなら、続ける判断に根拠があります。説明できないなら、続けるかどうかの前に、まず数えるところから始めたいところです。

Q. 取り組んでも社内が変わりません。

採用担当だけで抱えている可能性があります。配属先の上長を巻き込んで、どんな人を何人受け入れるかを一緒に決めるところからやり直すと、協力も得やすくなります。

あわせて読みたい

この記事のまとめ

ここまでの内容は、どれも一度決めれば終わりというものではない。毎年の採用のなかで結果を見ながら調整していく前提で、まずは仮でよいので決め切ることをすすめたい。

採用実務内定辞退の防止採用の課題から探す

この記事は、株式会社エージェントベストが新卒採用の支援で得た知見をもとに構成した実務向けの解説です。特定の企業の事例や、年によって変動する統計値は扱っていません。制度・市況・各サービスの仕様は変わりますので、実際の判断にあたっては一次情報をご確認ください。
株式会社エージェントベスト/有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-316964